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女医が結婚後も旧姓のまま働き続ける方法

ご無沙汰しています。研修医のび太です。

 

最近立て続けに研修医同期や大学時代の友人の結婚式に出席しました。

男女平等が叫ばれる昨今ですが、妻の姓は夫のものに合わせることが大半だと思います。日本の法律では男女別姓が認められておらず、窮屈やなぁと思います。

 

 

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Contents

旧姓のまま働くか?新姓で働くか?

結婚後の女性の姓には様々なやり方があります。戸籍上の姓は夫のものに変えるとして、

  1. 院内での姓も新姓に変えて働き続ける
  2. 院内では旧姓のまま働き続ける

のいずれかでしょう。

研修医として2年間働いてきて、僕の病院ではほとんどが「2. 院内では旧姓のまま働き続ける」のパターンでした。

新姓に変えると、患者さんからのクレームになることもあるらしいです。「さすがにそれは理不尽やろー」と思うのですが。。。ただ実際問題、医師は院内の職員からの注目度はめちゃくちゃ高い職種ですので、姓が変わると業務上の問題が少なからず生じるのは予想に難くありません。

 

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死亡診断書や処方箋など、公共性を高い文書を旧姓で作成するのは大丈夫か?

病院でなければ「社内別姓」や「社内は旧姓」で働くことは難しくないでしょう。

扶養控除の申請書など、役所に提出する書類のみ新姓にして、それ以外の社内文書は旧姓のままで何ら問題ないままです。

ただ、医師の場合、難しいことが1つあります。

医師の重大な業務の1つに、死亡診断書を始めとする役所に提出する書類の作成や処方箋の作成があります。これらの文書は「公共性の高い書類」(院内で完結する「私的」な書類ではない)ため、戸籍上の姓が合致させなければならないのではないか、と考える人が多いです。

ただ、必ずしもこれらの文書を戸籍上の姓で作成しなければならないわけではないです。

 

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医籍は戸籍に合わせる必要があるが、医師免許を書き換える必要はない

都道府県によって対応が異なる可能性がありますが、

医籍は戸籍に合わせる必要がありますが、医師免許の姓名を書き換えなければ、旧姓のまま文書を作成しても問題ない

とされています。文書は医師免許の姓名と合致していればOKです。

結婚後に、「医籍訂正・免許証書書換え交付申請書」による申請の際に、医籍訂正のみを行い、医師免許証の書き換えをしなければよいのです。「免許証書書換え交付」の箇所を二重線で取り消すことで対応しているようです。

大阪医療センターのウェブページにも記載されていますので、ご参照ください。

http://www.onh.go.jp/html/woman_dr/index.htm

 

女子医学生・医師の方々、婿養子に入る男性医学生・医師の方々・妻方の姓を選択する男性医学生・医師の方々はぜひ覚えておいていただければと思います。

 

女性医師の場合にはこのように対応されていますが、同じ厚生労働省管轄の資格である看護師・助産師・薬剤師などの職種ではどのように対応されているのか、僕は知りません。情報をお持ちの方は、教えていただけると嬉しいです。

 

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のび太:
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